トラブルQ&A

交通事故後の通院費について
質問番号411
カテゴリ事故 > 交通事故
2013年11月07日
question
私は、一週間前に交通事故にあってしまいました。法律に詳しい友人から、病院に行くときは、健康保険をつかった方がよいと言われましたが、その理由がよくわかりません。
これは、なぜですか。
answer
まず、交通事故のような第三者による加害行為で怪我を負った場合でも健康保険を利用できます。病院では、自由診療を強く勧められ、ときには健康保険は使えないと間違った説明をしてくることがありますので、頭に入れておくことが大切です。

健康保険を利用することのメリットは、大きくわけて二つです。一つは、①加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責からしか補償を受けられない場合に、治療費の補償の漏れを最小限に抑えることができること、ふたつ目は、②被害者側の過失が大きい場合でも、健康保険を利用すれば、当面の自己負担を3割に抑えられることです。

①は、例えば、自由診療で200万円の治療費がかかる場合、自賠責からは120万円の給付しか受けられませんので、残りの80万円は一旦立て替えて、後で加害者に請求していかなければなりません。
これに対し、健康保険ですと、保険点数が自由診療と比べて低く抑えられている関係で、治療費が最大で半分程度に抑えられることがあります。そのため、治療費が120万円以下であれば、自賠責保険から治療費全額の補償を受けられます。

②は、例えば、自由診療で200万円の治療費がかかり、しかも被害者の過失割合が7割だとしますと、まともに加害者に請求していくと、200万円のうち被害者の過失割合を控除した3割の60万円しか請求できなくなり、残りの140万円は自己負担となってしまいます(自賠責に請求する場合は「重過失減額」により、実際の負担は想定どおりにはなりませんが、ここでは説明の便宜上、同制度は考慮していません)。
これに対し、健康保険を利用すれば、保険点数が低く抑えられている関係で、治療費が最大で半分程度に抑えられるうえ、仮に100万円の治療費がかかったとすれば健康保険の自己負担分3割の30万円を負担すれば、残り70万円は健康保険で負担してもらえることになります。かつ、自己負担分を、自賠責に請求することにより、わずかな負担で済むことになります。

健康保険を利用することのメリットは以上のようになります。
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