この場合に損害賠償請求をできる項目は2つあります。
1つは後遺症慰謝料です。
これは、後遺症が残ったことによって生じる精神的苦痛に対する賠償です。治療中に生じる精神的苦痛に対しても賠償請求をすることができますが(傷害慰謝料)、後遺症についてはこれとは別に請求することができます。
金額は後遺症の等級(1級から14級)により異なり、裁判基準(弁護士会と裁判所が協議して作成した基準)では、14級の場合には110万円です。
もう1つは逸失利益です。
これは、後遺症によって労働能力が低下して事故前より収入が減るという場合に、その将来の減収分を請求するものです。
専業主婦の場合、収入がないので逸失利益はゼロと考えるのは誤りです。
家事労働を金銭的に評価し、相当額の逸失利益が認められます。
その評価は、全国女子労働者の平均賃金と同額として算出することが一般的です。