加害者を相手に裁判を起こす方法がありますが、裁判は通常は長期間かかる上、勝訴しても加害者に資力がなければ、お金はとれないことがよくあります。
そのような場合、まずは自賠責保険金を請求します。
加害者の同意は不要です。
これには、「仮渡金請求」「内払金請求」「本請求」の3つの方法があります。
「仮渡金請求」は、当面の費用が必要な場合に有効で、請求から1週間程度で迅速に支払がなされます。
金額は傷害の程度によって異なります(5万円から40万円)。
もっとも、仮の支払いなので、最終的な損害額がこれより少なければ返金する必要があります。
「内払金請求」は治療費等をその都度請求する方法で、「本請求」は治療が終了した段階で請求する方法です。
これらは請求から支払まで1か月程度かかります。
なお、既に受領済の仮渡金は差し引かれます。
その他、交通事故の場合でも健康保険が使えます。
また、通勤中の事故等であれば労災保険も使用できます。