ご本人がいわゆる植物状態になっている以上、ご本人が示談交渉をすることは出来ません。
そこで、ご本人の代わりに保険会社と示談交渉をする代理人を選任する必要が生じます。
ここで登場してくるのが成年後見人です。
成年後見人とは、ご本人の判断能力が乏しくなった場合に、家庭裁判所から選任された者で、ご本人の変わりに代理行為を行ったり、ご本人の財産管理を行ったりします。
従って、成年後見人が選任されれば、成年後見人が保険会社と示談交渉をすることになります。
次に、示談交渉についてですが、一般に保険会社の提示金額は裁判所の判決で認められる可能性のある金額よりも低い金額が提示されることが多いので、保険会社の提示金額が妥当なものであるかどうか検討する必要があります。
この金額の妥当性については、お気軽にご相談下さい。