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中古マンション購入に伴う未払い管理費の扱いはどうなりますか?
質問番号
576
カテゴリ
住まい > その他
2014年05月14日
築年数の古いマンションでしたが、ロケーションもよく間取りもいいので購入しました。
仲介業者によると老夫婦が今の持ち主だが、地方に住むことになったので手放すことになったと説明を受けました。
ところが入居してしばらくすると、管理組合から管理費の請求がきました。
既に住宅ローンの返済も始まっていますから、今さら5年分の管理費120万円を払えといわれてもそんな余裕はありません。
これは私が払うべきものなのですか?説明しなかった仲介業者にも請求できませんか?
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前の区分所有者が管理費を支払っていなかった場合、新しく区分所有者となった者も前の区分所有者と連帯して、滞納となっていた管理費を支払う義務があります(区分所有法8条、7条1項)。
したがって、滞納分の120万円は、あなたにも支払義務があるということになります。
ところで、マンションの売買の仲介では、こうしたトラブルを避けるため、法律で、仲介業者は購入者に対し、通常の管理費の額(滞納があるときはその額)について、重要事項として説明することが求められています(宅建業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第7号)。
管理費の滞納があることについて、仲介業者から何の説明もなく、結果、あなたがその意に反して責任を負われ、これを履行したときは、実損が生じたとして、あなたは仲介業者に対し、損害賠償を請求することができます(民法709条)。
おおぞら法律事務所 弁護士 千葉健太郎(東京弁護士会所属)
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