トラブルQ&A

まったく効果がなかった美容整形の施術料金を返してもらえますか?
質問番号578
カテゴリ事故 > 医療事故
2014年05月14日
question
顔を小さくするという施術を受けました。
施術前に簡単なカウンセリングを受けると、「一度の施術で絶大な効果がある」といわれました。
施術自体は簡単なもので多少の痛みはあったが、我慢できないほどのものではありませんでした。

施術後、スタッフから「変わった」と言われましたがまったく実感はなく、ただ痛い思いをしただけのような気がしました。
最後に施術の内容について効果を確認する書面が出されて署名するよう求められ、納得はしませんでしたが署名しました。

家に帰ると夫からは「何か変わったの?」といわれ、子どもたちも変化に気付いてくれませんでした。
こういう場合は、施術台代の40万円は返金してもらえるのでしょうか?
answer
一般論として、もし単純に詐欺であれば、契約を取り消して(民法96条1項)、返金を求めることができるでしょう。
また、これを補うものとして、消費者契約法は、事業者の「一定の行為」により消費者が誤認した場合、消費者に契約の取消権を認めています。

例えば、施術方法の説明に実際は根拠などなく、したがって、その効果は不確かであるにもかかわらず、「一度の施術で絶大な効果がある」などと言って、消費者を誤認させ、施術を受けさせた場合、重要事項について事実と異なることを告げ、または、将来の不確実な利益について断定的な判断を提供したとして、契約を取り消す余地があると考えます(消費者契約法4条1項各号)。

なお、消費者契約法上の取消権は、追認できる時から6か月、契約時から5年で消滅するので、注意が必要です。
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