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仮差し押さえ命令があったことを債務者へ伝えられました
質問番号
97
カテゴリ
お金 > 債権回収
2013年08月19日
先日知人にお金を貸しましたが、返して貰えそうにないため、知人が働いている会社へ仮差し押さえの申し立てを行ったところ、その会社へ仮差し押さえ命令が送達されました。
しかしその会社が、知人へそのことを伝えてしまったようです。
このような行為は法律上問題無いのでしょうか。
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法律的には、仮差押命令が第三債務者に送達されたら、債務者にも送達されます。
したがって、仮差押えされたことは債務者にすぐ判明することですので第三債務者が債務者に話したとしても違法ではありません
ただ、第三債務者が命令に反して債務者に弁済させることは法律上許されません。
弁護士法人リーガルジャパン 弁護士 蓮見 和章 (広島弁護士会)
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