相続人間の争いを防ぐには、2つの点に注意することです。
まず、遺言者の意識の明確な間に公証人に作成を依頼することです。
遺言の作成は、思い立ってから完成するまで、相当時間を要することがあります。それは遺言者が高齢なため、いろいろ迷われて結論がなかなか出ないからです。弁護士のところへ相談に来られて数ヶ月かかり、完成しないまま亡くなった方もあります。
ですから入院でもするようになったら、なるべく早く取りかかることです。証人として利害関係のない者2名の立合が必要です。
心配ならその内の1名を担当の医師にお願いするのもよいことです。
次に、遺言の内容が相続人の間で不公平にならないこと、少なくとも各相続人の遺留分を侵害しないことです。