遺産分割により遺産が帰属するまでの間、遺産は相続人の共有財産となるので、遺産の管理には注意が必要です。
各相続人は、遺産を相続分に応じて使用することができますが、遺産の管理については、
①各相続人が単独で行うことができる「保存行為」
②相続分の過半数による「管理行為(利用、処分行為」
③相続人全員の同意が必要な「処分行為」
に基づきおこなうことになります。
遺産である不動産については、具体的には、相続を原因とする相続人全員を登記権利者する登記申請、不法占有者に対する妨害排除請求、家屋の修繕が「保存行為」、建物明渡請求権の行使、賃貸借契約、使用貸借の解除「管理行為」、不動産の売買・担保権の設定、借地借家法の適用のある賃貸借契約の締結、不動産の管理委託が「処分行為」となります。