預貯金を使い込んだ相続人にその返還を求めることができ、遺産である預貯金の使い込みは、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求という形で返還を求めることになります。
遺産分割調停の場合では、調停の中で争点として取り扱ってもらうことはできますが、相続人の間で、遺産である預貯金の使い込み・横領について協議がつかない場合、その部分を除いて、調停、審判と手続きを進めることになります。
この場合、地方裁判所または簡易裁判所(金額によって異なります)で、通常の裁判を起こして使い込まれた遺産・預貯金の返還を求めることになります。