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不倫の慰謝料は、相手にも負担してもらうことはできますか?
質問番号
452
カテゴリ
男女トラブル > その他
2014年02月05日
妻子ある男性と不倫関係を2年ほど続けてきました。
今般、相手の奥さんから、不倫の慰謝料を100万円請求されました。
他方、相手の男性からは、これまでずっと「近いうちに奥さんとは別れて君と一緒になる」と言われてきましたが、家族を捨てる気などなく、単に私は遊ばれていただけだとわかりました。
この際、不倫関係を清算したいと思っています。
相手の男性にも不倫の責任があると思いますが、男性の奥さんに要求どおり100万円支払った場合、相手の男性にも応分の負担をさせることはできませんか?
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できます。
不倫行為は、相手の奥さんに対する不法行為となりますが、この不法行為は、法律上、相手男性との「共同不法行為」とされています。
質問者が、1人で相手男性の奥さんに慰謝料を支払った場合、もう1人の共同不法行為者である相手男性に対し、支払った金額の半額を請求できます。これを求償請求といいます。
求償請求は、共同不法行為者間の寄与割合により、求償できる割合が変わる可能性もありますが、不倫の場合は、相手男性にも少なくとも半分の責任があると考えられますので、基本的には損害額の半額の求償請求が可能です。
したがって、本質問の場合、相手男性には100万円のうちの半額に相当する50万円を支払うよう請求できます。
簡単にいうと、本来、相手男性と2人で50万円ずつ奥さんに賠償する責任があるところ(共同不法行為)、1人が全額を立て替えて賠償したので、立て替えた50万円分を相手男性に返してもらうことができる、という理解です。
星野法律事務所 弁護士 星野宏明 (東京弁護士会)
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