トラブルQ&A

別居後・離婚後の生活費が心配です
質問番号478
カテゴリ男女トラブル > 離婚
2014年02月28日
question
私は夫と離婚したいと考えています。
既に別居しているのですが、別居後は生活費をもらえず、小学生の子供2人を抱えて生活が立ち行きません。
仕事は探していますが、今後、一人で子供たちを育てて行けるか不安です。
answer
まず、別居中であっても正式に離婚する前であれば、「婚姻費用」を夫に請求することができます。
これは、婚姻期間中は、夫は配偶者と子供に対する扶養義務を負うことに基づくものです。
別居後、夫が生活費を渡さないのであれば、夫に婚姻費用を請求してみましょう。
夫が払わない場合は、家庭裁判所に対して調停を申し立てることもできます。

離婚成立後は、子供の養育費を請求することができます。
婚姻費用も、養育費も、調停や裁判では、夫と妻の収入、子供の人数・年齢から場合分けされた算定表に基づいて計算されることが一般的です。

例えば、夫の給料が年間600万円、妻の給料が年間200万円、妻が子供2人を養育しており、子供の年齢が2人とも14歳以下である場合、妻は、夫に対して、月10万~12万円の婚姻費用を請求することができます。
離婚後は、同じ条件の場合、養育費として、月6~8万円を請求することができます。
算定表は家庭裁判所のホームページ等からダウンロードできます。
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