共同相続人の中に被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、その寄与に相当する金額を、その者が受けるべき法定相続分に上乗せして取得させることが認められています。
これは共同相続人の間で公平を図るためのもので、「寄与分」といいます。
寄与分として認められている例としては、被相続人の家業を長年助けてきた、被相続人に対して高額の財産を贈与した、被相続人の療養看護にあたってきた等が挙げられます。
相談者の場合、食事の介助や、入院中の衣類を洗濯していたという程度であれば、それは立場上当然なすべきことなので、寄与分としては認められないでしょう。
母親が老人ホーム等への入所が必要な状態であったのに、相談者が自宅で介護していたのであれば、寄与分として認めてもらえる可能性があります。