共同相続人(この相談では長男、長女、次男の3人)の中に、被相続人(亡くなった方)から生前に多額の贈与を受けた者がいる場合には、その贈与の金額を計算上、相続財産に加算した上で、各相続人の取り分を算出し直します。
これを「特別受益の持戻し」といいます。相続人同士の公平を図るための制度です。
特別受益の例としては、居住用の不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与、高額の結婚支度金などがありますが、常識的な金額の新築祝い、結婚祝いなどは、特別受益とは認められない場合もあります。
学費も、高等教育の全てが特別受益にあたるわけではなく、被相続人の生前の資産状況や社会的地位、他の相続人が受けた教育レベルとの比較などから、特別受益にあたるかどうかが判断されます。