トラブルQ&A

多額の学費援助をもらっていた兄弟の遺産分割
質問番号482
カテゴリ相続 > 相続
2014年02月28日
question
母が亡くなりました。
父は既に他界しているので、兄、私(長女)、弟の3人で母親の遺産を分けることになりました。
両親は長男である兄をとてもかわいがり、兄は大学卒業後、海外の大学院に留学し、その間の学費・生活費をすべて両親に出してもらっています。私と弟は高卒です。

遺産を分ける際にこのことを考慮してもらいたいと思います。
母の遺言はありません。
answer
共同相続人(この相談では長男、長女、次男の3人)の中に、被相続人(亡くなった方)から生前に多額の贈与を受けた者がいる場合には、その贈与の金額を計算上、相続財産に加算した上で、各相続人の取り分を算出し直します。
これを「特別受益の持戻し」といいます。相続人同士の公平を図るための制度です。

特別受益の例としては、居住用の不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与、高額の結婚支度金などがありますが、常識的な金額の新築祝い、結婚祝いなどは、特別受益とは認められない場合もあります。
学費も、高等教育の全てが特別受益にあたるわけではなく、被相続人の生前の資産状況や社会的地位、他の相続人が受けた教育レベルとの比較などから、特別受益にあたるかどうかが判断されます。
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