お父様の残した遺言が民法で定められた方式に従っていて、お父様が遺言を書いた当時に認知症だったなどという事情がないのであれば、遺言は有効です。
遺産は遺言書の内容どおりに分配されます。
ただし、子供には、「遺留分」として遺産のうち一定割合を取得できる権利があるので、お父様の遺産を1円ももらえないということにはなりません。
遺留分とは、遺族の生活を保護する必要があることから認められている制度です。
遺留分を有する相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)です。
まず、遺留分権利者全員分の遺留分を決めます。
その割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。
この割合の遺産を、遺留分権利者が、それぞれの法定相続分の割合に従って分けます。
あなたの場合、相続人全員の遺留分(2分の1)×あなたの法定相続割合(4分の1)=8分の1の遺産を取得できます。