故人が土地や家を子供や妻の名義で購入したり、子供や孫の名義で預金をしたりしていることがあります。
この場合、いざ相続という段階になって、不動産や預金の名義人である相続人は自分のものだと主張し、他の相続人が故人のものだと主張し争いとなることがあります。
遺産の範囲について共同相続人の間で話し合いがつかない場合には、遺産の範囲を訴訟で確定させる必要があります。
訴訟となる場合、相続人間で問題となっている財産の種類や相続人のうち誰が訴えを提起するかによって色々な訴訟形態が考えられます(所有権確認訴訟、遺産確認訴訟など)。
いずれの訴訟においても裁判所は、当事者から提出された証拠に基づいて、当時の事情、関係者の資産状況、故人との関係、不動産なら居住関係、預金なら入出金の状況等から総合的に判断して遺産の範囲を確定することになります。
訴訟によって遺産の範囲が確定されると、共同相続人は、その確定された遺産の範囲を前提として遺産分割協議を行うことができます。