あなたの夫の住んでいる場所がわかっていれば可能です。
ただし、子どもを置き去りにして勝手に家出をしてしまうような信用のおけない相手と離婚をする場合には、離婚後のトラブル(養育費や慰謝料の不払い等)を予防するために、弁護士に相談されることをお勧めします。
私が受任した事件で上記と同じようなケースがございましたので、そのときの話をさせていただきます。
このケースでは、ご相談者は、就学前のお子様を抱え、引越しや就職活動等をされていたことから、一刻も早い、①「離婚」、②「養育費の支払い」、③「慰謝料の支払い」をご希望されていました。
私は、ご相談者の状況から、受任後、直ちに、「離婚調停」の申立てを行いました。
しかし、夫が、②「養育費の支払い」及び③「慰謝料の支払い」を頑なに拒んだため、「離婚調停」をこのまま継続しても合意は難しいと判断し、「離婚調停」を打ち切りました。
その後、直ちに、「離婚訴訟」を提起したところ、訴訟提起から約4か月という短期間で、①「離婚」、②「養育費の支払い」、③「慰謝料の支払い」について「訴訟上の和解」が成立したという事例です。
「訴訟上の和解調書の記載」は確定判決と同一の効力を有しますので(民事訴訟法第267条)、養育費や慰謝料の支払いがない場合には、強制的に取り立てることができます。
弁護士に委任することにより、和解成立後の「年金分割」や「子の転籍」などの細かい手続きまでワンストップで解決することができます。