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離婚に伴う財産分与について教えて下さい
質問番号
541
カテゴリ
男女トラブル > 離婚
2014年04月08日
離婚に伴う財産分与とはどのようなものですか?
665
夫婦が結婚期間中に共同で形成した財産を離婚に際して分けることを財産分与といいます。
対象となる財産は、結婚の開始から離婚までの間に形成されたもの、夫婦どちらの名義になっていても対象です。
ただし結婚前から有する預貯金や相続などで第三者から受けた財産は対象になりません。
島野ゆかり法律事務所 弁護士 島野ゆかり(千葉県弁護士会所属)
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