現在は、弁護士の報酬規定が撤廃され、自由化されているので弁護士によると思いますが、旧規定の基準は以下の通りです。参考にして下さい。
離婚事件の内容 着手金及び報酬金(税抜き)
離婚調停事件又は離婚交渉事件 30万円以上50万円以下
離婚訴訟事件 40万円以上60万円以下
※ 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
※ 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、一般民事事件と同様の基準で、算定した着手金及び報酬金の額を加算できる。