トラブルQ&A

自己破産者に対して給与の差押えは法的に問題ありますか?
質問番号95
カテゴリお金 > 債権回収
2013年08月19日
question
取引先の社長が弊社へ請負代金を支払ってくれません。何回も督促したのですが、全て無視されている状態です。
社長個人を連帯保証にしているので、給与の仮差し押さえを考えておりますが、先日本人から「自己破産した」との連絡を受けました。

自己破産した相手に対して差し押さえは法的に問題無いのでしょうか。
answer
自己破産の開始決定以後であれば、差し押さえをしてもその目的を達成することはできません。
しかし、自己破産を申し立てているだけでは、まだ開始決定がでていませんので法的には差し押さえが可能です。

そもそも本人が「自己破産した」といってもその言葉を鵜呑みにしないほうがいいと思います。
その言葉自体十分信用できるものではありませんし、法的知識のない人であれば弁護士に依頼した時点で「自分は破産した」と思っていることもあります。

債権額にもよりますが、あきらめずに差押を検討してもいい事案かと思います。一度ご相談いただければと思います。
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