自己破産の開始決定以後であれば、差し押さえをしてもその目的を達成することはできません。
しかし、自己破産を申し立てているだけでは、まだ開始決定がでていませんので法的には差し押さえが可能です。
そもそも本人が「自己破産した」といってもその言葉を鵜呑みにしないほうがいいと思います。
その言葉自体十分信用できるものではありませんし、法的知識のない人であれば弁護士に依頼した時点で「自分は破産した」と思っていることもあります。
債権額にもよりますが、あきらめずに差押を検討してもいい事案かと思います。一度ご相談いただければと思います。