既にあなたが債務整理を考えてるのであれば新たな借入は一切しないで、すぐに弁護士に依頼してください。
弁護士に依頼して受任通知を出してもらえば、現在残っている債務の返済も一旦止めることができますので生活に支障はないはずです。
借り入れをした直後に債務整理をすると初めから返す意思がなく借りたことになって、詐欺罪などの刑事事件になるおそれがあります。
また、債務整理をしても支払うべき残債務が大きくて、自己破産を検討せざるを得なくなるときがありますが、破産直前のこのような借入は、免責不許可事由にも該当する可能性があり、結局あなたにとって不利益になるおそれがありますから、新たな借入はしないで弁護士に相談に行かれることをお勧めします。